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事務所通信【年金】

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<老齢年金>特別支給と本来支給の老齢年金

老齢年金には、65歳前から支給される「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以降に支給される「本来支給の老齢年金」があります。


 老齢厚生年金は、昭和61年4月改正前は、60歳から支給されていましたが、改正後は原則として65歳から支給されることとなりました。しかし、法律が変わったからと言って、すぐに支給開始年齢を引き上げることもできないため、経過措置として、段階的に支給開始年齢を引き上げることとしました。この生年月日と性別に応じた支給開始年齢から65歳まで支給される年金を特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚」)と言います。

 特老厚は、65歳になると消滅し、原則として本来支給の老齢年金(以下「本来支給」)が支給されることとなります。本来支給の老齢年金には、老齢基礎年金老齢厚生年金があります。特老厚の支給要件は次の通りとなります。

   ① 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
   ② 厚生年金被保険者期間が1年以上ある。
   ③ 支給開始年齢に達している。

 また、特老厚は、本来支給とは異なり、減額して早くもらったり、据え置きして増額してもらったりすることはできません。よく「65歳より早くもらったら減額されるのだろう」や「置いといたら年金が増えるのだろう」という声を聞きますが、これは本来支給の繰上げや繰下げ請求に該当するもので、特老厚には該当しません。そして、特老厚の請求が遅れた場合は、支給開始年齢に遡って請求したこととなります。そのため、特老厚の支給開始年齢に到達したら、なるべく早く請求をした方がスムーズに手続きができると言えます。特老厚の請求が遅れると、配偶者がいるときには加給年金の過払いになり返納金が生じたりする場合もありますので、注意が必要となります。
 また、一度、特老厚の請求をしていると、65歳に到達する月にハガキ形式の老齢裁定請求書が届きますので、それを提出することで本来支給の手続きができるようになります。

 特老厚と本来支給とは、繰上げや繰下げ以外にも、次のような違いがあります。
  ① 在職老齢年金の計算の仕方 (65歳前は28万円、65歳以降は46万円)
  ② 雇用保険との調整
  ③ 障害年金や遺族年金との選択の方法



「年金の支給開始年齢が68歳に!!」
 平成30年4月11日、財務省は財政制度等審議会に、厚生年金の支給開始年齢を原則65歳から68歳に引上げる案を提示しました。
 このニュースを聞いて、もうすぐ年金をもらえると思っていたのに、年金をもらうのが遅くなるのではないかと心配されている方もいるかと思います。しかし、特老厚をもらえる年齢の方は、今回の支給開始年齢引上案の影響はないと思われます。
 現在の特老厚の段階的な支給開始年齢を参考に年齢を引上げていくと、次のようになります。

  ① 昭和40年4月2日から昭和42年4月1日生まれの方  66歳
  ② 昭和42年4月2日から昭和44年4月1日生まれの方  67歳
  ③ 昭和44年4月2日以降の生まれの方          68歳

 そして、財務省の引上げ案において、「2035年以降、団塊ジュニア世代が65歳になることなどを踏まえ、それまでに支給開始年齢を更に引き上げていくべきではないか。」とされています。つまり、2035年に65歳になる昭和43年生まれ前後の方を対象としていると言えます。

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