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事務所通信【年金】

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事務所通信【年金】

<その他>年金と税金について_1

老齢年金には税金がかかります。年金受給者の確定申告不要制度を利用するために、扶養親族等申告書を提出する必要があります。


 老齢年金は、雑所得となるため、税金がかかります。老齢年金以外の障害年金と遺族年金は雑所得ではないため、税金はかかりません。
 そのため、本来、老齢年金受給者は確定申告をする必要がありますが、その手続きの負担を減らすため、「公的年金等の確定申告不要制度」が設けられています。確定申告不要制度に該当するのは、次の①と②のいずれにも該当する方になります。

 ① 老齢年金等の収入金額が400万円以下である方

 ② 老齢年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である方

 老齢年金を受給している方のうち、年金受給額が158万円以上(65歳未満の場合は108万円以上)の方には、毎年、扶養親族等申告書が送付されます。平成30年度は9月下旬頃から送られ、提出期限は10月末となっています。この扶養親族等申告書を提出しなければ、各種所得控除を受けることができたないため、老齢年金から控除される所得税が高くなってしまいます。

   扶養親族等申告書を提出した場合の源泉徴収税額

    源泉徴収税額 = (年金支給額 - 社会保険料額 - 各種控除額) × 5.105%

 扶養親族等申告書を提出しなかった場合の源泉徴収税額

    源泉徴収税額 = (年金支給額 - 社会保険料額) × 7.76575%


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